科学技術社会論学会広告掲載規程 |
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科学技術社会論学会広告掲載規程(目的)第1条この規程は、科学技術社会論学会( 以下、「本会」という)の学会誌、大会予稿集、その他の刊行物に掲載または同封(以下、「掲載等」)する広告に関する事項を定めるものとする。なお、掲載等には電子的なものを含むこととする。 (広告掲載の趣旨)第2条本会規約第三条に定める目的を逸脱しない範囲において広告の掲載等を行うことで本会財政を強化し、もって本会が学術的研究の成果を広く社会と共有し、相互に討議するための場と機会を安定的に提供することを趣旨とする。 (広告の体様等)第3条
(広告主と本会との関係)第4条広告主は掲載等された広告について、本会、読者、その他の第三者に対し、直接にその責任を負う。本会は広告を掲載等することによって、その広告に関してこれを推奨あるいは奨励するものではない。 (審査)第5条
(掲載等手続)第6条広告の掲載等を希望する広告主は、本会事務局へ広告掲載等の申込みをする。 (広告料)第7条
(大会予稿集に掲載する広告に関する例外)第8条
附 則この規定は、2020年3月9日から施行する。
広告料に関する別表(当面はA4あるいは掲載紙面と同じサイズ一枚のみ)
*大会予稿集への広告掲載等については目安とし金額は大会実行委員会が決定する。 |
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最終更新日 ( 2020/04/07 Tuesday 16:49:45 JST ) |
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