科学技術社会論学会理事会及び編集委員会の業務にかかる旅費支給規定
- 理事会及び編集委員会(以下,「会議」という)への出席者(理事・監事・事務局幹事、評議員、編集委員会委員、必要に応じて会長および編集委員長が指定した出席者)ならびに理事会及び編集委員会の業務による出張者には、該当する者からの請求があれば、原則として学会会計から旅費(交通費および宿泊費)が支給できる。
- 支給される交通費は,居住地または勤務地から会議開催地あるいは業務地までの最も合理的かつ経済的な経路の公共交通機関往復運賃の実費とする。
- 前項にもかかわらず、居住地または勤務地以外の第三の場所から会議に出席する場合あるいは業務地に出張する場合、該当する者は、前項に準ずる公共交通機関運賃の実費を交通費として学会に請求できる。ただし、この場合に、学会は、前項の公共交通機関往復運賃の最大値を超える分については、支給しない
- 宿泊費の支給については、理事会で宿泊の事由を検討した上で、その可否を決定する。宿泊費としては原則実費を支給する。なお、支給額は一泊あたり1万円を上限とする。
- 年次研究大会・総会・シンポジウムを含む本学会が主催ないし共催する学会行事の開催期間中に開催地で行われる会議への出席者に対しては、旅費は支給しない。
- 旅費を請求する場合には、該当する者は当該会議あるいは業務に先だってその意を学会事務局に対して伝えなければならない(必要に応じて学会事務局は出席者の所属機関に出張依頼を行うことができる)。
- 会議あるいは業務終了後、該当する者は交通費および宿泊費の領収書を速やかに学会会計担当者に提出するとともに、旅費振込先等の情報を伝え、これらをもって旅費請求手続きが完了したものとする。
附 則
- この規定は、平成21年5月1日から施行する。
- 平成22年7月22日改定。
- 平成25年7月22日理事会承認の改定については、同年1月1日に遡って適用する。
- この規程は、理事会の承認を得て、変更することができる。
以上