(目的)
第1条
この規程は、科学技術社会論学会( 以下、「本会」という)の学会誌、大会予稿集、その他の刊行物に掲載または同封(以下、「掲載等」)する広告に関する事項を定めるものとする。なお、掲載等には電子的なものを含むこととする。
(広告掲載の趣旨)
第2条
本会規約第三条に定める目的を逸脱しない範囲において広告の掲載等を行うことで本会財政を強化し、もって本会が学術的研究の成果を広く社会と共有し、相互に討議するための場と機会を安定的に提供することを趣旨とする。
(広告の体様等)
第3条
- 広告は、本会の品位を損なわない、掲載等にふさわしいものでなければならない。
- 原則として広告は書籍等出版物に関するもののみを認める。
(広告主と本会との関係)
第4条
広告主は掲載等された広告について、本会、読者、その他の第三者に対し、直接にその責任を負う。本会は広告を掲載等することによって、その広告に関してこれを推奨あるいは奨励するものではない。
(審査)
第5条
- 広告掲載等にあたり、広告の内容および広告主が本規程、学会規約、法律・条例、その他の社会規範に反していないか、または反するおそれがないかを審査する。
- 広告主は審査のために、掲載等を希望する広告の原案を本会事務局に提出しなければならない。
- 本会事務局は当該広告の事前審査を行い審査結果の原案を作成する。
- 原案に基づき理事会が審査を行い、掲載等が不適当と判断された広告は掲載を拒否する。
(掲載等手続)
第6条
広告の掲載等を希望する広告主は、本会事務局へ広告掲載等の申込みをする。
(広告料)
第7条
- 広告主は別表に定める広告料を事前に学会に支払う。
- 別表については理事会の審議を経て適宜改定を行う。
(大会予稿集に掲載する広告に関する例外)
第8条
- 上記にかかわらず大会予稿集に掲載等する広告については、大会実行委員会がその広告内容が本規程、学会規約、法律・条例、その他の社会規範に反していないか、または反するおそれがないかを審査することを認める。
- 大会予稿集に掲載等可能な広告は書籍等出版物に限らない。
附則
この規定は、2020年3月9日から施行する。
広告料に関する別表(当面はA4あるいは掲載紙面と同じサイズ一枚のみ)
学会誌および郵送による 学会ニュースレター |
掲載 | 当面は認めない |
同封 | 30,000円 (本会が印刷の場合) 25,000円 (本会が封入のみ行う場合) |
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電子送付よる 学会ニュースレター |
添付 | 15,000円 |
大会予稿集* | 掲載 | 15,000円 |
同封(挟み込み) | 10,000円 | |
その他出版物 | 態様によるので学会誌の場合をもとに都度決定する |
*大会予稿集への広告掲載等については目安とし金額は大会実行委員会が決定する。