科学技術社会論学会理事、監事選出細則

平成14年11月2日

第一条

科学技術社会論学会規約第十八条に定める理事および監事の選出に関する事項を、この細則で規定する。

第二条

理事会は次期の理事数および監事数を決定する。

第三条

正会員、学生会員は選挙権、被選挙権をもつ。ただし、会費の滞納者はこれらの権利を停止されることがある。

第四条

理事、監事の任期は、選挙実施の翌年度四月一日から二年間とする。

第五条

理事、監事の選挙は選挙管理委員会の管理の下で行う。
(2) 選挙管理委員会は、理事会が理事、監事を除く正会員から選任し、総会で承認された若干名で構成する。
(3) 選挙管理委員長は、互選で決める。
(4) 選挙管理委員会は、投票結果を理事会および会員に報告し、解散する。

第六条

正会員あるいは学生会員は選挙に関する異議がある場合には、理事会に対して異議申し立てを行うことができる。
(2) 異議申し立てを行う正会員あるいは学生会員は、正会員と学生会員の合計で十名以上の署名を添えて、選挙結果の公告から一ヶ月以内に書面をもって選挙管理委員会に異議申し立てを行わなければならない。
(3) 異議申し立てが成立すると選挙管理委員会が判断した場合、選挙管理委員会は以下の措置をとることができる。

  1. 関係者に対する勧告
  2. 関係者に対する警告
  3. 当選の取り消し
  4. 選挙の無効

第七条

選挙管理委員会は次のことを行う。

  1. 選挙日程の決定
  2. 立候補の受付、候補者および選挙権者の資格認定
  3. 投票実務の管理
  4. 開票および当選者の確定、投票結果の理事会および会員への報告

第八条

選挙管理委員会は前条の事務を行うために必要な内規を定めることができる。

第九条

選挙は、自薦による立候補者、他薦による立候補者、ならびに理事会推薦による立候補者について行う。
(2) 理事、監事の立候補者数各々が、理事会の決定した次期理事数、学会規定に定められた監事数以下の場合には、無投票当選とする。
(3) 選挙管理委員会委員は立候補できない。また理事と監事を重複して立候補できない。
(4) 理事会は次期理事および監事について、理事会の推薦する候補者のリストを作成し、選挙管理委員会に送付する。
(5) 他薦による立候補者について、正会員・学生会員・機関正会員は、各会員一名当たり候補者一名に限って推薦できる。その際には、被推薦者の了解を得て、選挙管理委員会に提出する。
(6) 候補者は立候補理由、推薦者は推薦理由を表明し、それは公開される。

第十条

投票は選挙管理委員会が送付する投票用紙を用い、郵送で行う。
(2) 理事の選挙は次期理事数以下の連記投票、監事の選挙は単記投票とし、いずれも無記名投票をもって行う。
(3) 選挙管理委員会は、開票に際して候補者を除く正会員から若干名の開票立会人を定めなければならない。
(4) 当選は有効投票数の多数順により決定する。当落線上同点者については、籤によって当落を決定する。
(5) 総投票数が有権者数の六分の一に満たない場合には、選挙を無効とし、総会の議決で理事、監事の決定を行う。
(6) 監事全員が欠員になったとき、あるいは理事数が科学技術社会論学会規約第十六条に定める最低数を下回ったときは、補充のため再選挙を行う。

付則

(1) この細則は平成十四年十一月二日をもって施行される。
(2) 上記の細則第五条③に関らず、平成十四年度に行われる選挙に関しては、事後承認を得るものとする。
 
備考: 平成十四年十一月二日開催、第六回理事会で決定。平成二十年十一月三十日開催、第四十四回理事会で第三条改訂。平成二十一年十月二十三日、電子メール審議による理事会で第八条改訂。平成二十四年十一月十七日開催、理事会で第五条改訂、第六条新設、第六条を第七条に条文番号を変更したうえで改訂、第七条~第九条の条文番号のみ変更し、第八条~第十条と変更。