科学技術社会論学会規約

平成13年10月7日
平成17年11月13日改正
平成18年11月12日改正
平成21年11月14日改正
平成22年11月27日改正
平成24年11月17日改正
令和5年12月9日改正

名称

第一条

本会は,科学技術社会論学会(略称:STS学会)といい,英文名称をJapanese Society for Science and Technology Studies(略称:JSSTS)とする.

所在地

第二条

本会に事務局を置く.その場所は別に定める.

目的

第三条

本会は,科学技術と社会の界面に生じるさまざまな問題に対して,トランス・ディシプリナリーな視野から,批判的かつ建設的な学術的研究を行い,その成果を広く社会と共有し,相互に討議するための場と機会を提供することを目的とする.

事業

第四条

本会は第三条の目的を達成するために以下の事業を行う.

(1) 年次研究大会および各種研究会の実施
(2) 機関誌その他図書の発行
(3) 国際的な研究ネットワークとの連絡および協力
(4) その他,本会の目的に照らし,理事会において適当と認めた事業

年会

第五条

本会は,年次研究大会および通常総会からなる年会を年に一回行う.

プロジェクトと部会

第六条

  1. 本会には,必要に応じて,研究プロジェクトや部会をおくことができる.
  2. 正会員が研究プロジェクトや部会を発足する場合には,理事会の承認を受けなければならない.

機関誌の編集

第七条

機関誌の編集については,編集委員会がこれを行う.

会員

第八条

本会の会員は,本会の目的に賛同する,正会員,学生会員,機関会員,購読会員,特別会員とする.

入会

第九条

(1) 正会員と学生会員

正会員と学生会員は,理事会の承認をもって会員となる.

(2) 機関会員と購読会員

機関会員及び購読会員は,理事会の承認をもって会員となる.

(3) 特別会員

特別会員は,学会への永年にわたる寄与が大である正会員から理事会が推薦し,総会の承認を受けて,当人の承諾を得た者とする.

会員の権利

第十条

  1. 正会員,学生会員,及び機関会員は,本会の定期刊行物の配布を受け,本会が実施する各種事業に参加する権利を有する.
  2. 特別会員は,本会が実施する各種事業に参加する権利を有する.
  3. 購読会員は本会の定期刊行物の配布を受ける権利を有する.

会費

第十一条

会員は毎年所定の会費を本会に納入しなければならない.

資格の喪失

第十二条

以下の各号に該当するものは,会員資格を喪失する.

(1) 退会
(2) 除名
(3) 死亡,失踪および法人会員の場合はその法人の解散

退会

第十三条

退会を希望する会員は,書面にてその旨を理事会に申し出てその承認を得なければならない.

除名

第十四条

会員が,以下の各号に該当する場合には,理事会の決議により除名することができる.

(1) 継続して二年以上会費を滞納した場合
(2) 本会の名誉を傷つけ,また本会の目的に反する行為のあった場合

総会

第十五条

  1. 総会は,会長が招集し,議長となる.
  2. 通常総会は,年一回招集し,臨時総会は理事会が必要と認めた場合および正会員と学生会員の合計の三分の一以上の請求があった場合,一ヶ月以内に召集しなければならない.
  3. 総会の成立には,正会員と学生会員の合計の五分の一以上の出席を要する.書面により代理人を指定した場合には出席とみなす.
  4. 総会の議事は,出席者の過半数をもって決する.可否同数の場合には,議長の決するところによる.

役員等

第十六条

本会に次の役員をおく.

(1) 会長 一名
(2) 副会長 一名以上,二名以下
(3) 理事 十名以上,二十名以下
(4) 監事 二名

会長および副会長

第十七条

  1. 会長は,理事会が理事の中から選出する.
  2. 会長の任期は二年とし,再任は連続二期までとする.
  3. 会長は,本会を代表する.

第十八条

  1. 副会長は,会長が理事会の承認を得て理事の中から選出する.
  2. 副会長の任期は二年とする.ただし,その任期は選出を行った会長の任期を超えないものとする.また,再任は妨げない.
  3. 副会長は,会長を補佐するとともに,会長に故障ある場合にはその職務を代行する.副会長が二名の場合には,その中から理事会が会長の代行者を指名する.

理事および監事

第十九条

  1. 理事および監事は,正会員および学生会員による選挙によって,正会員および学生会員から選出する.
  2. 理事および監事の任期は,二年とし,再任は妨げない.
  3. 理事は理事会を構成し,本会の会務を行う.
  4. 監事は,会計および会務執行状況を監査する.

理事会

第二十条

  1. 原則として会長が理事会の招集を行い,議長となる.
  2. 理事会は,以下の事項を総会に提出して,その承認を受けなければならない.
    (1) 学会規約の改定
    (2) 事業計画および収支予算
    (3) 事業報告,収支決算および会計監査報告
    (4) その他理事会が必要と認めた事項
  3. 理事会は,理事の半数以上の出席により成立する.ただし,書面ないし電子的な方法により議長に委任状の提出を行った者は,本成立要件に関してのみ出席数に加える.
  4. 理事会の議事は,出席した理事の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
  5. その他理事会の運営に必要な事項については,本規約の付則に定める.

評議員会

第二十一条

理事会のもとに,重要事項について助言を求めるため,評議員会をおくことができる.

事務局

第二十二条

  1. 事務局は,本会の事務を行う.
  2. 事務局に事務局長を置き,会長が理事会の承認を得て理事の中から選出する.
  3. 理事会の承認により,事務局に事務局長を補佐する三名以内の幹事を置くことができる.幹事は購読会員を除く会員とする.

解散条項

第二十三条

本会の解散には,理事の過半数ないしは,正会員の十分の一以上の提案により,総会出席会員の三分の二以上の賛成を得なければならない.

会計年度

第二十四条

会計年度は,毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる.

細則

第二十五条

理事会は,本会の運営のため細則を定めることができる.

本規約の改正

第二十六条

この規約の改正は,理事会が提案し,総会の議決により行う.

付則

理事会運営規定

第一条

 本規定は,科学技術社会論学会理事会の運営に関し,必要な事項を定めるものとする.

第二条
  1. 理事会は,学会規約第十七条および第十八条の規定にしたがい,理事改選後の新たな任期となった最初の理事会で会長と副会長を選出しなければならない.
  2. 理事改選後の新たな任期となった最初の理事会は監事が招集し,会長の選出まで議長を務める.
第三条
  1. 会長は,理事会を年2回以上開催しなければならない.
  2. 会長は,書面ないし電子的な方法による持回り理事会を開催することができる.ただし,持ち回り理事会は前項の理事会には含まれない.
第四条
  1. 監事は,理事会に出席することができる.
  2. 事務局幹事は,理事会に出席することができる.
  3. 理事会は,正会員および学生会員の中からオブザーバーを招聘し,意見を求めることができる
第五条
  1. 理事会は,会務遂行のために,以下の委員会およびワーキンググループを設置することができる.
    (1) 学会誌編集委員会
    (2) 年次研究大会実行委員会
    (3) シンポジウム実行委員会
    (4) 学会賞等の選考委員会
    (5) その他,理事会が必要と認めた事項に関する委員会およびワーキンググループ
  2. 理事会は,委員会の委員長および委員,ワーキンググループの主査およびメンバーを正会員および学生会員の中から選任する.
第六条

 本規定に定めるもののほか,理事会の運営に関し,必要な事項は,会長が理事会に諮って定める.

施行

  1. この規約は,平成十三年十月七日をもって施行される.
  2. 本会の設立当初の会員および役員は,第八条,第十七条および第十八条にかかわらず,別に定める.
  3. 本会の設立当初の会計年度は,第二十二条の規定にもかかわらず,本会設立日より平成十四年三月三十一日までとする.